『痩身エステ』で気を付けるべきポイントは?コスメライターが教える!痩身エステでの薬機法・景品表示法の注意点まとめ!
「痩身エステでは、薬機法・景品表示法のどのような点に気をつけていけば良いのか分からない」、「−〇kgや脂肪燃焼などの言葉は使って良いの?」
このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、痩身エステサロンで気を付けるべきポイントまとめをご紹介します。
痩身エステにはハンドと機械の2種類がある
ハンドケアの場合は、医師法*やあはき法**の範囲に踏み込まないことを守れば、事実を謳うことは可能です。
一方、機械を用いたケアの場合は、「ボディラインが引き締まる」や「痩身効果がある」といったことは謳えません。
このように、ハンドケアと機械を用いたケアでは訴求できることが異なるので注意が必要です。
*医師法とは、医師全般の職務・資格などを規定する日本の法律のこと。
**あはき法とは、『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律』を略して『あはき法』と言う。医師以外がマッサージやはり、きゅうを行なう場合は免許の取得が必要。
−〇kgや−〇cm、リバウンドなしは言ってはいけない?
エビデンスを提示できるのであれば可能です。また、下記のような内容を明記することも大切です。
- 効果には個人差があるということを明記
- エステでの施術だけでなく、ホームケアや食事制限、適度な運動などを行なっていることを明記
- リバウンドなし→コース終了後も努力を続けることでリバウンドがしにくくなることを明記すれば可能
このように明記しておかないと、景品表示法の優良誤認表示となります。エステでの施術だけで必ず痩せると一般消費者に誤認されてしまう恐れがあるため、違反になるケースが多いです。
変化の写真は出しても良いの?
ビフォーアフター写真を掲載したい方も多いかと思いますが、写真に関しても、確かなエビデンスが必要です。
例えば、どのコースを〇回行なって、計〇時間かけたのか、週に〇回通ったかなどを明記する必要があります。
また、上記での−〇kgのように、誰でも必ず痩せられると誤認されないように、個人でのホームケアがあっての結果ということや個人差があることも明記しましょう。
痩身エステのOK・NG例
【OK表現】
・筋膜にアプローチ
・セルライトにアプローチ(ハンドケアの場合)
・セルライトを流すように
・エビデンスありのbefore→after
【NG表現】
・1度通うだけで−〇cm
・セルライトにアプローチ(機械でのケアの場合)
・脂肪燃焼
・エビデンスなしのbefore→after
まとめ
本記事では、痩身エステの薬機法・景品表示法についての注意点まとめをご紹介しました。次回以降の記事では、『ハンドケア』と『機械を用いたケア』について詳しく解説していきます。
痩身エステは、続けていくことで結果が見えてくる施術ではあるものの、薬機法・景品表示法があるので、どこまで謳って良いのか分からないという方も多いはず。ぜひ本記事を参考にして薬機法・景品表示法違反にならないように気を付けてくださいね。
プロフィール
片平奈菜
日本化粧品検定協会コスメコンシェルジュ資格・コスメライター資格を持つ美容ライター。エステティシャンと美容部員の経験を活かして、20~40代向けの美容メディアでスキンケアやメイク関連の記事を執筆・監修している。