化粧品広告で表現したいあれこれ、実は……【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

化粧品広告で表現したいあれこれ、 実は......

化粧品の広告において、身体の機能や構造に影響を与える効果があることを明示や暗示することはできません。上記の広告の「細胞を活性化させ」という文言は、身体の構造に変化・影響を与える効果を明示し、薬機法に抵触してしまう可能性があります。また「最新」 という最上級表現は、化粧品の優秀性や安全性について誤認を与えるおそれがあるため、NG 表現に該当してしまいます。さらに、「ピーリング」という表現自体にも注意が必要です。化粧品の広告で使用をする場合、洗浄などの物理的効果による旨を注釈を用いて明記したり、「ピーリング」をその趣旨で利用していることがわかるよう、前後の表現を工夫するようにしましょう。

【解説いただいた方】

弁護士 

岡野 弘太朗氏

2022年4月より弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所勤務。クリニックやEC企業に対するリーガルサービスを提供。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。