薬機法に基づく適切な表現や範囲を覚えよう【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

薬機法に基づく適切な表現や範囲を覚えよう

上の広告のように、「医薬品」というワードを用いると、このサプリメントに医薬品的な効能効果があるかのような暗示となってしまい、薬機法に抵触するおそれがあります。 また 「一回2錠」という表現も、医薬品的な用法容量の記載となります。あくまでも栄養補給のための食品として、摂取目安を記載する趣旨で「一日2粒を目安としてお召し上がりください」などとしましょう。

さらに「肌あれが治った」など、体の一部の変化を示す表現はNG。栄養補給以外で訴求する場合、美容目的であれば医薬品的な効能効果に該当しないため、「美容のために使用してます」といった表現に修正しましょう。

【解説いただいた方】

弁護士 

柳澤 里衣氏

2018年12月、弁護士法人ソレイユ法律事務所入所。美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。