「○○がオススメ」、使用時には慎重に!【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

「○○がオススメ」、 使用時には慎重に!

化粧品の広告において、医療従事者や美容師などの専門家・有資格者が化粧品を推薦することは禁止とされています。「有名美容サロンのA氏がオススメ」については、A氏が美容師かどうか不明瞭なため、NGとは言い切れません。ただ「美容サロン」という文言が、A氏が美容師であると誤認されてしまう点を考慮すると、表記は避けたほうが◎。

また、髪が「よみがえる・修復」といった、ダメージを受けた毛髪を元の状態に戻す意味合いの表現は、化粧品広告で謳える効能効果の範囲に含まれていないため使用できません。「植物由来成分で髪を保護」、「熱による傷んだ髪を補正」 などの補助的な表現にとどめるのがよいでしょう。

【解説いただいた方】

弁護士 

小池 章太氏

令和4年入所。企業内弁護士の経験から、M&AやDX推進分野に精通。薬機法関連やECサイトの広告規制にも専門性をもつ。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。