訴求力が高い文言はガイドラインの活用を!【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

訴求力が高い文言はガイドラインの活用を!

上の画像のように、医師などの医薬関係者が化粧品を推薦した場合、通常よりも効能効果が優れている印象を消費者に与えてしまう可能性があります。製品の権威性を誇示してしまう点から、化粧品広告において医薬関係者による推薦はNGです。

また化粧品には、広告で表現可能な56項目が定められています。その範囲に含まれないニキビを防ぐ」という文言は、ガイドラインに抵触します。また、医薬品的な効能効果と捉えられるおそれがあり、薬機法に反してしまいます。厚労省が規定した「医薬品等適性広告基準」や日本化粧品工業連合会が出している「化粧品等の適正広告ガイドライン」を参照し、薬機法の範囲内で表記できているかチェックしましょう。

【解説いただいた方】

弁護士 

阿部 栄一郎氏

平成22年入所。企業部門のチームリーダーとして、美容・健康業界やEC企業からの相談に対応。多くのイベントで講師も務めている。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。