コスメライターが教える!フェイシャルエステの『小顔ケア』で気をつけたい表現!

 『フェイシャルエステサロンで、小顔ケアのメニューがあるけど、小顔ケアについて言って良いことと悪いことの区別が付かない……。どのような訴求に気をつければ良いのかを知りたい』

 このようにお悩みのエステティシャンも多いのではないでしょうか?

 フェイシャルエステでは、小顔ケアに関してどのような訴求に注意しなくてはならないのでしょうか?本記事では、OK表現とNG表現を解説していきます。

 小顔ケアに関してどのような表現をしてよいのかが分からない方は、ぜひご覧ください。

フェイシャルエステで『小顔矯正』という訴求はできる?

 フェイシャルエステで小顔になりたい方はとても多いです。

 小顔ケアや小顔矯正といったメニューがあるフェイシャルエステもあるので、それらは訴求できると思う方も多いのですが、実は、小顔矯正は薬機法違反なんです。

 なぜなら、フェイシャルエステでは、骨の位置を変えるような訴求はNGだからです。頭蓋骨の歪みを取って小顔にするといった内容はエステの範疇を超えています。

 また、近年話題のコルギなども行政に摘発されているとのことなので、表現には気を付けましょう。

どのような表現なら言えるの?

 例えば、「巡りを良くしてむくみをケアすることで、小顔に見せる」は可能です。この時のポイントとして、「リンパの流れを良くする」という文言はNGになるので、「リンパを流すことで」か「巡りを良くすることで」という文言に変えるのがポイントです。

 また、一度の施術では大きく変化はなくても、継続して通うことにより変化が出るという文言を入れるか、もしくは自宅でのセルフケアも並行して行うことで、変化が現れるような記載をすることも大切です。

まとめ

 本記事では、フェイシャルエステでの小顔ケアで気をつけたい表現について解説しました。OK表現とNG表現を下記でまとめているので、参考にしてみてくださいね。

【OK表現】

・巡りを良くしてむくみをケア

・リンパを流すことでむくみをケア

・一度の施術だけでなく、セルフケアも並行して行なうことで効果が出る

【NG表現】

・頭蓋骨の歪みをケアして小顔矯正

・頭蓋骨エステ

・骨格矯正

・一回の施術で小顔に

 このように、骨の位置が変わったり、一度の施術で小顔になったりするといった訴求はフェイシャルエステではできません。小顔矯正については景品表示法での措置命令の事例(過去事例はこちら)が非常に多いため、特に気を付ける必要があります。

 施術中の解説やPOP、ホームページでの記載は十分に気を付けましょう。

 今回までは、フェイシャルエステに関する記事でしたが、次回は『痩身エステで気を付けたいポイントまとめ』について解説します。ボディケアに関しても、薬機法・景品表示法で気を付けなくてはいけない点が多くあります。

 ぜひ次回もご覧ください。

プロフィール

片平奈菜

日本化粧品検定協会コスメコンシェルジュ資格・コスメライター資格を持つ美容ライター。エステティシャンと美容部員の経験を活かして、20~40代向けの美容メディアでスキンケアやメイク関連の記事を執筆・監修している。