コスメライターが教える!エステティシャンが知っておきたい薬機法・景品表示法の常識!

 「薬機法や景品表示法が難しいので気付かぬうちに違反しているかもしれない……。」

 「どんなことに気をつけるべきなのかを詳しく知りたい」

 このように感じているエステティシャンの方も多いのではないでしょうか?

 確かに薬機法・景品表示法は奥が深いので、知識が少ないと発信するのも不安になりますよね。

 そこで本記事では、薬機法・景品表示法など、エステティシャンが気を付けたい表現について解説していきます。

そもそも薬機法・景品表示法ってなに?

 薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という名称の略称です。

 簡単に言うと、医薬品・医薬部外品・化粧品のカテゴリーを超えた表現をしてはいけないという法律のことです。例えば、化粧品のカテゴリーなのに、医薬品・医薬部外品の効能・効果である「肌が白くなる」や「シワが消える」などと謳うことができないということです。

 景品表示法とは、「不当景品類及び不当表示防止法」の略称です。不要な顧客誘引の禁止をすることで消費者利益の保護を目的に作られた法律です。

 例えば、「〇カ月でー〇cm!」や「業界No.1」のような広告が挙げられます。注釈でエビデンスを示せればOKの場合もありますが、このような行き過ぎた表現をしないことが大切です。

薬機法・景品表示法に違反してしまうとどうなる?

 2021年8月から薬機法改正があり、その時期くらいから薬機法に関して気をつける方が増えてきました。

 そもそも薬機法違反をしてしまうとどうなるのかというと、違反していた期間における対象商品の売上額の4.5%を課徴金として納付する義務が生じます。景品表示法での違反であれば、徴収金額は売上額の3%です。

 ただし、課徴金額が225万円(売上高5,000万円)未満の場合には、課徴金納付命令は出されません。この部分だけを見ると、売上額が5,000万円以下なら関係ないのでは?と思われるでしょう。

 しかし、薬機法違反が判明した場合は、課徴金を支払わなくても、措置命令や書類送検になったり、違反したことがメディアで取り上げられたりすることがあるため、企業イメージがダウンしてしまうので、気をつける必要があるのです。

エステティシャンが薬機法・景品表示法に気をつけるポイント!

 近年は、SNS集客をされているサロンさんも増えてきたので、ネット上に記載する文章だけ気をつけているという方が多いのですが、実は、エステサロン内でのPOPやメニュー表、接客中の会話などにも薬機法・景品表示法に注意が必要なのです。

 エステティシャンの方ならご存じかと思われますが、「医師法」という法律もあります。エステサロンでは医療行為はできないため、医療行為を連想させるような表現をすると規制の対象となります。

 例えば、頭蓋骨エステや骨格矯正などです。お客様を小顔にしたいという気持ちは分かるのですが、エステティシャンが行える範囲を超えているのでNGとなります。エステティシャンは、医師法の範囲に踏み込まないことが大切です。

まとめ

 今回は第一弾として薬機法・景品表示法はどのような法律なのかや違反してしまうとどうなってしまうのかを解説しました。どのような法律なのかが少しでも理解できましたか?

 次回以降は、フェイシャルエステ編や痩身エステ編、脱毛編などのエステのメニュー別に詳しく解説していきますので、ぜひ次回もご覧ください。

プロフィール

片平奈菜

日本化粧品検定協会コスメコンシェルジュ資格・コスメライター資格を持つ美容ライター。エステティシャンと美容部員の経験を活かして、20~40代向けの美容メディアでスキンケアやメイク関連の記事を執筆・監修している。