よく見る効能効果、実はNG表現かも?【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

よく見る効能効果、実はNG表現かも?

広告においては、掲載する製品が"化粧品"である場合と"医薬部外品"である場合では、表記できる内容が変わってきます。まずは製品がどちらに分類されるのかを確認しましょう。さらに医薬部外品の場合、含有する有効成分がどのような効能効果の承認を得ているかを確認することも重要です。

今回使われている「シワ改善」効果は、薬機法において、化粧品の効能効果として表現可能な56項目に入っていません。そのため、シワがなくなるかのような効果を表す文言や画像は掲載不可。もし医薬部外品であるならば、承認を受けた範囲で効果を謳うことは可能ですが、「消える」という表記は、誇張した表現となるため注意しましょう。

【解説いただいた方】

弁護士 柳澤 里衣氏

2018年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。