根拠に要注意!”No.1表現” の使用は慎重に【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

根拠に要注意!”No.1表現” の使用は慎重に

まず「スキンケア部門 3冠」という表記のみでは何の3冠か明らかではなく、どの範囲での話なのかもわかりません。このような ”No.1表現”  は景表法において、優良誤認表示あるいは有利誤認表示にあたる場合があります。 “No.1表現” を使いたいときは、客観的な調査に基づいたものであるうえで、調査結果を正確かつ適切に引用しましょう。

次に「ニキビ撃退」「シミの除去」という表現は、薬機法上、承認を受けた医薬品などでなければ認められません。そのため、化粧品の広告での使用はすべてNGとなります。化粧品の広告では「皮膚にうるおいを与える」ような認められた表現を上手く用いるようにしましょう。

【解説いただいた方】

弁護士 古谷 祐介氏

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
早稲田大学法学部、中央大学法科大学院卒業後、
平成19年に弁護士登録。
令和2年12月に丸の内ソレイユ法律事務所入所。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。