集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。
医師の推薦コメントの取り扱いには要注意
健康食品について、医師の推薦自体が直ちに薬機法違反となるわけではありません。ただ、上の広告のように、医師のコメント内で医薬品的効能効果に該当する表現を行なうことや、「糖尿病の専門医」など専門家であることを示す肩書を記載することはNGです。
広告内の医師のコメントは、製品の摂取により、糖の吸収が抑制されるかのような効果を暗示しています。これは医薬品的効能効果に該当しますので、認められない表現になります。しかし、「私も毎日飲んでいます。飲みやすく、続けやすいです」といった内容であれば掲載は可能です。医師の推薦コメントは、許されるラインをしっかりと見極めて活用しましょう。
【解説いただいた方】
弁護士 柳澤 里衣氏
2018年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。
【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】 2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。 |