メーカー企業だけでなく、サロンも広告を出す機会が増えた昨今。広告では薬機法や景表法など、表現できない文言が多数あります。正しい知識を身に着け、ルールの範囲内でサロンの魅力をお客様に伝えましょう。
つい使いたくなる断言や最大級の表現に注意!
光美容器を広告で宣伝する際に「もう二度と、肌があれない」や「安心安全・最高の」といった、安全性について保証したり最大級の表現を用いることは薬機法・景表法で禁止されています。これは明示的・暗示的を問わずNGですので、使用するのは避けましょう。
また、販売価格とそれよりも高い通常価格を並べることを“二重価格表示”といいます。この表記を使用できる条件は、製品につき相当期間(少なくとも2週間)の販売実績があること。しかし、本製品については「新発売」との記載があり、上記期間の販売実績がない可能性が高いです。その場合二重価格表示は景表法上不可となりますので注意してください。
【解説いただいた方】
弁護士 岡野 弘太郎氏
2022年4月より弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所勤務。クリニックやEC企業に対するリーガルサービスを提供。
【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】 2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。 |