美顔器で謳える効能効果は化粧品と同じ【エス通人気連載:法律のプロが解説!広告NG事例ファイル 2022年8月号】

 メーカー企業だけでなく、サロンも広告を出す機会が増えた昨今。広告では薬機法や景表法など、表現できない文言が多数あります。正しい知識を身に着け、ルールの範囲内でサロンの魅力をお客様に伝えましょう。

美顔器で謳える効能効果は化粧品と同じ

 美顔器は医療機器としての承認を受けていない雑品です。そのため単に美容目的を標榜するもので、体の構造や機能に影響を及ぼさない表現のみ使用可能となります。美容目的とは、化粧品に認められる効能・効果の範囲で、事実に基づく表現をいいます。

 この広告では、「肌にハリを与える」という表現はこれに該当し、使用可能です。他方、「小顔」「リフトアップ」「たるみの解消」「肌の再生を促進」という表現は、体の構造や機能に影響を及ぼすような効能効果を謳っていますので、医療機器として承認を受けなければ使用できない表現となります。

 また、マッサージ効果を表現できるのは、医療機器として承認されたマッサージ機器に限られますので、注意しましょう。

【解説いただいた方】

弁護士 渡辺 祥穂氏

平成24年、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容機器などに関するサイト記事などの執筆を担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。