【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル 2022年7月号

 メーカー企業だけでなく、サロンも広告を出す機会が増えた昨今。広告では薬機法や景表法など、表現できない文言が多数あります。正しい知識を身に着け、ルールの範囲内でサロンの魅力をお客様に伝えましょう。

日やけ対策の“しばり表現”を忘れずに

 化粧品の効能効果として広告できる事項は決まっており、シミ・ソバカスについては、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という範囲しか訴求できません。そのため、①のシミ、ソバカスに悩まないという表現は、シミ・ソバカスそのものの改善や、日やけ以外の原因によるシミ・ソバカスを防ぐことをも暗示させるので、使用することができません。「日やけを防ぐ」という“しばり表現”を忘れないようにしましょう。

 また、②の「売り上げNo.1」という表現は、もちろん客観的な裏付けのない虚偽の広告であれば、景表法上の優良誤認表示となります。そのため広告内に、証拠となる調査を行なった調査会社や調査期間などの出典を明らかにしなければなりません。

【解説いただいた方】

弁護士 福永 敬亮氏

2019年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。