【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル 2022年5月号

メーカー企業だけでなく、サロンも広告を出す機会が増えた昨今。広告では薬機法や景表法など、表現できない文言が多数あります。正しい知識を身に着け、ルールの範囲内でサロンの魅力をお客様に伝えましょう。

どこからが医薬品の効能効果なのかを知ろう

 “ブルーベリーは目にいい”というイメージを持つ人は多く、「そのイメージをぜひ広告に」と思ってしまうのは自然なことだと思います。ですが、広告するのはあくまでサプリメント。医薬品ではありませんので、体質改善的な効能効果を謳うことは当然NG。

 上の広告にも①で眼精疲労の予防・視力回復とありますが、これらは医薬品的効能効果に該当しますので、薬機法違反となります。また、②の「漢方」は医薬品として用いられるもの。製品が「漢方」であるかのような記載があれば、それだけで医薬品的効能効果を暗示することになってしまいます。

 なじみがあっても気軽に使ってはいけないワードですので注意しましょう。

【解説いただいた方】

弁護士
伊東 有理子氏

2017年6月弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容・健康商材を扱う企業に対するリーガルサービスを提供。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。