【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル 2022年4月号

 メーカー企業だけでなく、サロンも広告を出す機会が増えた昨今。広告では薬機法や景表法など、表現できない文言が多数あります。正しい知識を身に着け、ルールの範囲内でサロンの魅力をお客様に伝えましょう。

 薬機法上、化粧品では病気の治療・予防や肌質改善を謳うことができません。ですので「肌本来の再生力」「細胞が活性化」という表現は、化粧品として謳える範囲を超えて肌質改善の効能効果を訴求していることになるためNGです。

 また「最先端」という謳い文句は、消費者の商品選択に著しい誤認を与えるおそれがありますし、「痛みがまったくない」「ダウンタイムがまったくない」「どんな肌質でも使用可能」という表現も、安全性を保証するかのように捉えられることから、認められません。

 化粧品の効能効果や安全性はアピールしたくなるものですが、その際には、それが確実である保証をするかのような表現や最大級の表現は控えましょう。

【解説いただいた方】

弁護士
渡辺 祥穂氏

平成24年、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容機器などに関するサイト記事などの執筆を担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。