メーカー企業だけでなく、サロンも広告を出す機会が増えた昨今。広告では薬機法や景表法など、表現できない文言が多数あります。正しい知識を身に着け、ルールの範囲内でサロンの魅力をお客様に伝えましょう。
サプリメントで体質改善を謳うのはNG
健康食品の広告では、医薬品的効能効果を表示してはいけない決まりがあります。
今回の広告例の①は整腸作用を暗示し、体質の改善を意味するので、表示ができません。 ②の 「免疫力アップ」も身体機能の向上を意味し、これも医薬品的効能効果に該当する表現です。また、③は 「飲むだけで!!」 と記載したうえで、O2の効果と組み合わせると、このサプリメントのみで体質改善ができることを暗示しますので、問題あり。
サプリメントとは、基本的には栄養補給の効果を有するもの。体質を改善するのであればそこに運動を取り入れるなどの努力も必要です。サプリメントの役割はあくまでも健康習慣をサポートすることであるという点を留意しましょう。
【解説いただいた方】
弁護士
柳澤里衣氏
2018年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容商材健康食品などの広告チェックなどの案件多数。
【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】 2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界紙での解説などメディア実績も多い。 |