【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル 2022年2月号

メーカー企業だけでなく、サロンも広告を出す機会が増えた昨今。広告では薬機法や景表法など、表現できない文言が多数あります。正しい知識を身に着け、ルールの範囲内でサロンの魅力をお客様に伝えましょう。

医薬部外品の承認なしに「増毛発毛」は調えない

 ヘアケア製品には、化粧品として頭皮環境を健やかに保つものと、医薬部外品としての育毛剤があります。医薬部外品の場合、承認を受けた効能効果の範囲であれば、薬理効果についても広告することができますが、化粧品はそうではありません。「増毛·発毛」といった効果を暗示させる表現はNGとなりますので、「頭皮を健やかに保つ」などの表現に変える必要があります。

 また「絶対に」といった断定的な表現は、例外なく効果が生じることに合理的根拠がない場合、 景表法の優良誤認表示となるおそれがあります。さらに「特許成分●●配合」という文言は、消費者に与える影響が大きいため、事実であっても記載してはならないとされています。

【解説いただいた方】

弁護士

福永敬亮氏

2019年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】

2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界紙での開設などメディア実績も多い。
https://health-beauty-soleil.jp/