「〇〇一位」、その調査の信憑性は問題ない?【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

「○○一位」、その調査の信憑性は問題ない?

化粧品広告における56の効能効果は、薬理作用がないことが前提。今回のように、「白い肌に」という表現は肌を白くすることを暗示するためNG。しかし、メーキャップ効果として肌が白く見える場合に限り、表記が可能です。また「毛穴が小さくなる」という文言も、化粧品の効能効果を超えるため「肌を引き締める」といった表現にとどめておきましょう。さらに、No.1表現である「販売数・満足度1位」は、合理的な根拠を欠いていたり事実と異なる場合、不当表示として景表法に抵触します。それを防ぐには、表示内容が客観的調査に基づいていること、調査結果を正確かつ適正に引用することが求められます。

【解説いただいた方】

弁護士 

梶ヶ谷 静氏

2019年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。