つい載せてしまいそうな表現、 実は注意!?【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

つい載せてしまいそうな表現、 実は注意!?

健康食品の広告において、人体の構造や機能に影響を及ぼす効果を標ぼうすると薬機法違反となる恐れがあります。

例えば、上の広告にある 「お腹の調子を整え」 「痩せボディに!」といった表現は医薬品的な効能効果を示唆するため謳うことができません。

また運動などを伴わず、 健康食品を摂取するだけで痩せるということは難しく、"1日2錠飲むだけ″で痩身効果が得られるような広告は、 景表法の優良誤認表示にあたる可能性も。

基本的に健康食品は、栄養補給や健康維持が目的であるため、体の不調を改善したり、身体機能を増強するかのような広告表現になってしまわないように注意が必要です。

【解説いただいた方】

弁護士 

福永 敬亮氏

2019年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。