文言だけじゃない!写真の掲載にも注意【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

文言だけじゃない! 写真の掲載にも注意

上の広告で使われている「くすみ」については、要因を問わず「くすみを改善する」という表現はできません。

化粧品に肌を改善する効果は認められていないため、表記には注意が必要です。

「毛穴をなくす」や「肌あれを改善する」も同じく化粧品の効能効果から逸脱し、薬機法に抵触する恐れがあるので、「肌をひきしめる」「肌あれを防ぐ」といった程度にとどめておきましょう。

また、広告における写真も慎重に取り扱わなければなりません。なかでもビフォーアフターの写真は、製品の効果を視覚的に訴求できますが、今回の場合、肌あれが改善するように見え、化粧品の効能効果の範囲を逸脱した表現となっているうえ、効果の保証にもあたるためNGとなります。

【解説いただいた方】

弁護士 

柳澤 里衣氏

2018年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。

美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。