意外と狭い、 化粧品で謳える範囲を知ろう【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

意外と狭い、 化粧品で謳える範囲を知ろう

この広告の 「美白」 や 「シワやシミが消える」 という表現は、化粧品で認められた効能効果の56項目から逸脱してしまうため、 薬機法上表示することができません。

美白に関しては、 注釈として 「紫外線から肌を守る」 など具体的な内容を付けることが必須。 またシワやシミに関しては、次の2つの場合のみ表現ができます。

 1つ目はメーキャップ効果の場合。 物理的に隠すメーキャップであれば認められますが、 「消える」という文言は誇張表現となってしまうため、注意が必要です。 

2つ目は、 医薬部外品で効能効果が承認されている場合です。 医薬部外品の場合、 その承認を受けた効能効果の文言に沿って表示することが可能になります。

【解説いただいた方】

弁護士 

小池 章太氏

令和4年入所。企業内弁護士の経験から、M&AやDX推進分野に精通。薬機法関連やECサイトの広告規制にも専門性をもつ。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。