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免責同意書が無効に?!~消費者契約法編 中編~【第六回 弁護士に聞く!エステサロンなんでも相談室 】
皆さんはエステティシャンとして働くうえで困ったことはありませんか?
どれだけ気を付けていてもトラブルは起こってしまうことがあります。
この企画ではそんな困ったトラブルに見舞われたエステティシャンたちとともに、
弁護士の方に解決方法を教えてもらいます!
(この漫画はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。)
前編のあらすじ……
今回のオーナーは、都内に個人サロンをオープンしたてのヒロコさん。
お客様への施術後、ロッカーに貴重品をいれるよう案内していたはずのスマホを、どうやらお客様は案内に従わずに、ベッド上で見失ってしまった様子。放置することも出来ず、ヒロコさんも一緒に探すと、不幸なことに手に当たったスマホが床に落下してしまいました。弁償を要求されたものの、貴重品の管理について、同意書も記入してもらっています。ヒロコさんに弁償義務は発生するのか……、続きを見てみましょう。
無料の弁護士相談サービスを利用したヒロコさん。なんとこれまでお客様に署名していただいていた同意書が、無効であることが分かりました。分損という形で対応することになりましたが、この機会にヒロコさんは免責同意書の見直しをすることにしました。
これをご覧の皆様も、施術の前に同意書に記入をいただくことが多いものの、その内容がきちんと有効な契約になるのか、この際にチェックしてみてはいかがでしょうか?
次回後編では、ではどのように書類に記載するとよいか、弁護士の助言をいただきます。
今回ご相談させていただいた先生はこの方
弁護士 古谷 祐介氏
早稲田大学法学部、中央大学法科大学院卒業後、平成19年に弁護士登録。
令和2年12月に丸の内ソレイユ法律事務所入所。
制作協力 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所(https://www.health-beauty-soleil.jp/) 2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。 |
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※こちらは脚色したうえで漫画にさせていただく場合があります。
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