集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。
ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。
省略できない“しばり表現” の使い方に注意!
化粧品広告における表現に「日やけによるシミ、そばかすを防ぐ」というものがあります。これは効能効果の訴求時に必ず付記する"しばり表現"に該当するため、今回のように部分的な省略はNG!また広告内の「完璧な白肌に」は、虚偽誇大広告のため景表法に、美白・肌質改善を暗示しているという点で薬機法に、それぞれ抵触する恐れがあります。 「日やけによるシミ、そばかすを防ぎ、肌を整える」 といった表現にとどめましょう。
さらに 「紫外線除去」 の部分も同様に、 肌質改善を示唆するため表現できません。 ただし、紫外線吸収剤・紫外線散乱剤を紫外線カット剤として配合した化粧品であれば、「紫外線をカットする」 と記載することが可能です。
【解説いただいた方】
弁護士 古谷 祐介氏
早稲田大学法学部、中央大学法科大学院卒業後、平成19年に弁護士登録。令和2年12月に丸の内ソレイユ法律事務所入所。
【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】 2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。 |