健康食品の医薬品的な効果の訴求はNG?【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

健康食品の医薬品的な効果の訴求はNG?

薬機法では、サプリメントを含む健康食品の広告において、疾病の予防といった医薬品的な効能効果を訴求することを禁止しています。この広告では、ニキビや肌あれの抑制および疲労回復や免疫力向上の効果を謳っていますが、これらは疾病の予防や身体機能の増強を訴求しているため、薬機法に抵触します。「手軽な栄養補給で、健康的な肌へと導きます」「毎日の美容のためにも効果的です」といった表現にとどめましょう。

また、「一日分の野菜がこれを飲むだけで摂取できる」という文言が広告内に記載されていますが、事実に反する場合、優良誤認表示となるおそれがありますので、表記には注意が必要です。

【解説いただいた方】

弁護士 梶ヶ谷 静氏

2019年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。

美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。