“メーキャップ効果”で訴求可能な範囲を知ろう 【エス通人気連載】法律のプロが解説!広告NG事例ファイル

集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。

ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。

“メーキャップ効果”で訴求可能な範囲を知ろう

化粧品の効能効果に対する広告表現は56項目に限定されています。「シミが薄くなる」「肌が若返る」という効果はそのなかに含まれませんが、ファンデーションのように物理的な“色彩効果”がある化粧品は、事実に反しない限り、その効果を標榜してOK。ただし「シミがカバーできる」「肌が若々しく見える」など、あくまで色彩効果であることが分かる表現への修正と、「※メーキャップ効果による」といった消費者に誤解を与えないための注釈の追加が必要です。

また「朝から晩まで全く崩れません」という保証・誇大表現は、メーキャップ効果といえど認められません。「一日中崩れにくい」といった程度に抑えましょう。

【解説いただいた方】

弁護士 福永 敬亮氏

2019年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。

【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】
TEL:03-5224-380
2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。