集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。
健康食品は薬機法規制の対象?
健康食品は薬機法の規制対象ではないものの、医薬品のような効能効果を標榜すると薬機法違反とみなされます。上の広告には「長寿」という言葉がありますが、薬葉という形状も相まって、漢方薬のような効能効果があると誤信させる恐れがあるため、認められない表現です。
また「血流を改善し、デトックス効果で体の内側から癒します」という表現も、体の機能や構造に影響を与える医薬品的な効能効果にあたるため、使用できません。健康食品で標榜できるのは、あくまで健康維持や栄養補給の範囲のみ*。病気の予防や治療をうたっていないか、体の構造や機能に影響を与える表現になっていないかなどに注意しましょう。
*保健機能食品は機能性の効能効果が標榜可能
【解説いただいた方】
弁護士 福永 敬亮氏
2019年12月、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容商材や健康食品、ECサイトの広告チェックなどを担当。
【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】 2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。 |