集客に欠かせない広告ですが、ルールがあります。ルールの範囲内でお客様に伝えましょう。
認められた効能効果からの逸脱表現に注意
薬機法上、化粧品には薬理作用がないとされるため、広告において肌や毛髪などの性質を変化させたり、体の機能を向上させるかのような表現はNGです。①は、リンパの流れをよくする、血行を促進させるなど、体の機能を向上させるような表現をしている点で、薬機法上許される化粧品の効能効果の表現を逸脱しています。
また、②の「天然成分100%処方」「肌あれの心配はありません」という文言は安全性について保証されているかのような誤解を与えるので、認められません。その表現が薬機法上許される範囲内にあるか、安全性や成分の有効性について保証していないかなどについては、常に注意する必要があるでしょう。
【解説いただいた方】
弁護士 西田 佳香氏
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所勤務。家事事件を多く担当する一方、美容・健康業界の企業の皆様へのご相談にも対応。
【弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所】 2009年開設。一般家事事件を多く扱うとともに、美容・健康業界の企業様に対する利用規約や契約書の作成、労務問題など幅広くリーガルサポートを提供。特に、美容広告・ECのLPチェックなどの薬機法、特商法、景表法の観点からの審査には定評があり、セミナーでの講演実績や業界誌での解説などメディア実績も多い。 |