宮城県、県内全域のエステ業などの時短に協力金を支給 9月12日営業分まで
宮城県は8月26日、県内全域(緊急事態措置の措置区域)において、対象となる施設を運営する事業者に対し、令和3年8月27日から9月12日営業分までの間、午前5時から午後8時までの営業時間短縮等の要請に全面的に協力した場合、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【大規模施設等】」を支給すると発表した。
対象となるのは、ネイルサロン・エステティック業・リラクゼーション業など。支給額は対象によって異なるが、大規模小売店のテナントなどの場合、100平方メートル毎に「 2万円/日×時短率×17日間」が支給される。
なお、時短率とは、要請に応じて時短した時間/本来の営業時間の計算で表される。
また、申請にあたっては、利用者に対して時短営業または休業を知らせる張り紙の写真や、SNSの写しなど要請に応じたことが確認できる資料などが必要となる。
詳細については、新型コロナウイルス感染症対策サイトのページhttps://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/で確認できる。