消費者庁 通販のプライムダイレクトに課徴金
消費者庁は8月26日、通販企業の株式会社プライムダイレクト(愛知県名古屋市/代表取締役: 長野 庄吾)に対して、同社が供給するEMS機器にかかわる表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき(優良誤認)、課徴金納付命令を発出したと発表した。
課徴金の額は3,332万円。対象となった商品はEMS機器の「バタフライアブス」と「バタフライアブスディープテック」。
問題となった広告表記は「ウエスト -18cm サイズダウン!」及び「体重 -7.2
kg ウエスト -10.0cm」他、「バタフライアブスディープテック1ヶ月チャレンジ」で人物の前後比較画像と共に、「『BEFORE』『AFTER』『ウエスト-13cm』及び『●●●●さん 42歳』と表示した」ことなどだ。
同庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、プライムダイレクトに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。
その後、同社から資料が提出されたが、資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。
また、通販番組における両製品紹介の際に放送された「※個人の感想です。効果には個人差があります」などについても、商品の効果に関する認識を打ち消すものではないとした。