「断定表現を使わない」JAC、医師法と薬機法からエステ広告のあり方を指導
前回、一般社団法人日本エステティック評議会(JAC/東京都新宿区)が8月11日、「エステと広告規制」というタイトルで、エステ広告に関する「直接規制」と「間接規制」についてのコラムをWebサイトに掲載したことを当サイトで報じた。
本記事ではそのうちの「間接規制」について触れていく。
同コラムでは、薬機法と医師法がそのガイドラインとなっていると定義している。また、その前提として「エステティック業では、人体に医学的な影響を与えてはいけない」としている。
その上でまず薬機法について解説を行い「医師ではない者の医薬品の取り扱いを禁止」していることについて注意を喚起している。
そして、「エステティック業が取り扱えるのは、『化粧品』と『医薬部外品』です」とし、それらの広告表現についての規制を取り上げている。
たとえば、医薬部外品は、認められた効果に関してのみ、広告に表示できるとし、「○○を防ぐ」、「○○防止」などを表示例としてあげている。逆に、「○○予防」「○○改善」「○○治療」などを禁止例としてあげている。
同様に化粧品についても「美白」や「アンチエイジング」いった表現は不可で、「エイジングケア」や「シミを見えにくくする」という表現に置き換える必要があるとしている。
さらに薬機法では「誇大広告の禁止」「効果効能を言及した口コミも規制対象」となることも明らかにした。
続いて医師法の規制については、「医療行為をしていなくても、そう誤認されるだけで違法にあたります」と注意を促している。
具体的には、治す・効く・矯正・解消・改善などは医療行為を連想させるので、禁止用語だとしている。そのため保つ・防ぐ・与える・整えるなどの表現に置き換え、断定する表現をやめることを伝えている。
以上に加え広告表現に関するポイントとして「明確な根拠を示す」「断定した表現は避ける」「医療を連想させない」ことが重要としている。