美容ローラーの痩身効果に根拠なし ヤーマンに課徴金

 

消費者庁は8月11日、ヤーマン株式会社(東京都江東区/代表取締役社長:山﨑貴三代)に対して、同社が供給する「トルネードRFローラー」に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出した。

トルネードRFローラー(出典:ヤーマンホームページ)

課徴金対象となった行為は自社ウェブサイトで配信した動画で、期間は平成30年5月30日から令和元年9月6日までの間。

同対象となった動画の内容は、同商品を使用する映像に続いて、人物の身体の同商品使用前後を比較した映像と共に、「たった1カ月で ウエスト-7.5cm!!」との文字の映像や人物の腹部の同商品使用前後を比較した映像と共に、「たった1カ月で お腹周り-9.0cm!!」他の文字などの映像などだ。

同庁は、あたかも同商品を腹部に使用すれば、1ヶ月で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていたと判断した。

これらについて、同庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ヤーマンに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。

しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

その結果、今回の課徴金納付命令が発出された。同社に課せられた課徴金の額は239万円。