エステの超音波照射器「HIFU」の使用実態を調査か? 消費者事故調がコメントとの報道も

 

朝日新聞デジタルは7月30日、消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)が、エステの超音波照射器「HIFU」の使用実態がわかっていないことについて調査を始めると報じた。

この「HIFU」については、すでに2016年度に消費者庁が「平成29年版消費者白書」のなかで注意喚起を行っている。

これによると「サロン等でHIFUという「高密度焦点式超音波」や、それに類する超音波技術を応用したという機器(以下総称して「HIFU機器」という。)で施術を受けたところ、「熱傷になり、治るまでに半年かかると言われた」、「神経の一部を損傷した」等で治療に数か月を要する危害を負ったといった相談が寄せられています。このことから、2017年3月に国民生活センターが注意喚起を行っています」としている。

さらに「HIFU施術による侵襲行為は、医師の医学的知識や技能を必要とする施術であり、医師以外の者による施術は絶対に受けてはいけません」と注意を喚起している。

一方、朝日新聞デジタルでは「2019年にはエステの業界団体も使用禁止の通達を出した。それでもトラブルは減らず、最近では利用者が自分で機器を扱うセルフエステでの事故例も報告され、ネット通販で10万円足らずで購入できるという」としている。

また、消費者事故調の中川丈久委員長のコメントとして「医療行為を管轄する厚生労働省と、エステ店を所管する経済産業省の隙間で、実態がわかっていなかった。調査によって明らかにしたい」ことを明らかにした。

なお、この調査について消費者庁のホームページでは言及されていない。