広告「塗るだけダイエット?!」に消費者庁が措置命令 優良誤認違反と認定

 

消費者庁は6月22日、インターネット広告事業などを行うビジョンズ株式会社(東京都品川区/代表取締役:岩野竜志)が供給する「プルマモア マッサージ&モイストボディクリーム」の表示について景品表示法に違反する行為(優良誤認)があったと認め、措置命令を行った。

措置命令の対象となった表示は、同社運営のウェブサイト内にあったもので「ダイエットにも美容にもこれ一本!」「痩身効果 ホスファチジコリン ※脂肪溶解注射のメイン成分」など。
消費者庁はこれらの表示に対して「短期間で著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた」と認定した。

命令の概要は、
ア 本件商品の内容が一般消費者に対し、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、優良誤認違反と認定した表示と同様の表示を行わないこと。
の3つ。

なお現在、通販サイトは閲覧できない状態になっている。