エステ機構が9月改定の「事業者登録制度」を一部修正
エステティックサロンを利用する消費者の安全・安心の確保と、エステティック産業の健全な発展を目的とする第三者機関である、特定非営利活動法人日本エステティック機構(東京都千代田区、 理事長 福士政広(東京都立大学大学院教授))は、2020年9月1日に9公表した「事業者登録制度」の改定について、一部を修正し再度発表した。
9月の改定時、登録事業者で美容ライト脱毛を実施している事業者においては「認証機器を使用していれば認証機器以外の機器の使用をしていても登録可能(ただし将来的にすべて認証機器を使用すること)」としていたが、その後機構内での検討の中で、「将来的に」という表現では安全な認証機器のみの使用をする期限が明確ではない、との結論に至り、「エステティックサロン運営事業者登録制度規程」の第 2 条第 2 号 a を以下のとおり修正し、「将来的に」という表現を削除して認証機器の使用に明確な期限を設けることとなった。
●エステティックサロン運営事業者登録制度規程(主な修正(太字水色部分))
【2020年9月1日発表(旧)】
第 2 条
1.略
2.脱毛をしていない、もしくは以下の条件のいずれかに該当する脱毛のみを実施している。
a.当機構の認証機器もしくは日本エステティック振興協議会「美容ライト脱毛適合審査制度」に合格した安全な脱毛機器を使用しており、施術者は、同協会の実施する「美容ライト脱毛安全講習会」を受講している。なお、一部上記の機器以外を使用している場合は将来的にすべて上記機器を使用することを条件に登録を認める。
b. 上記の(a)以外で法令に抵触しない脱毛を行っている。
3.当機構が別途定める、「法令遵守及び消費者保護条項」を宣言できる。
【2020年10月5日発表(新)】
第 2 条
1.略
2.脱毛をしていない、もしくは以下の条件のいずれかに該当する脱毛のみを実施している。
a.当機構の美容ライト脱毛認証機器もしくは日本エステティック振興協議会「美容ライト脱毛適合審査制度」に合格した安全な脱毛機器を使用※しており、施術者は、同協会の実施する「美容ライト脱毛安全講習会」を受講し合格していること。
※機器の使用においての完全実施期限は 2023年12月31日までとする。
b. 上記の(a)以外で法令に抵触しない脱毛を行っている。
3.当機構が別途定める、「(適)事業者誓約条項」を宣言できる。
●お問合せ先
特定非営利活動法人日本エステティック機構
TEL:03-3230-8002
http://www.esthe-npo.org/