機構が「サロン事業者登録制度」を改定、条件を緩和

 

特定非営利活動法人日本エステティック機構(東京都千代田区、理事長 福士政広)は、2020年9月1日より”すべての事業者に登録いただくこと”を目的に「事業者登録制度規程」の改定を実施する。

日本エステティック機構は、エステティックサロンを利用する消費者の安全・安心の確保と、エステティック産業の健全な発展を目的とする第三者機関。これまで認証サロンを中心に、新型コロナウイルスに関する情報や政府をはじめとした行政からの重要な情報を積極的に提供してきたが、広く情報を伝達するには不十分であることを危惧していた。

現在重要である感染症の拡大防止に関する情報や、法令に関する正しい理解の浸透・消費者対応の改善に関する情報の提供、また認証制度への理解を広げるためには、事業者登録サロンを増やし「きちんとサロンを運営しよう」と考える事業者の証でもある登録サロンに対し、十分な情報を提供する必要があるのではないかという結論から、今回「事業者登録制度」を改定し登録要件を大幅に緩和することで、すべてのエステティックサロン事業者の「事業者登録」をめざす。

<改定内容>

【第2条 1】
改定前:都度払いのサロンのみ
改定後:特定継続的役務(コース契約)を行なっているサロンでの登録可能。(ただし当機構が法令に則って作成されていると認めた契約書および概要書面を使用していること)。

【第2条 2-a】
改定前:美容ライト脱毛は認証機器のみを使用
改定後:認証機器を使用していれば他の脱毛機器を使用していても登録可能(ただし将来的にすべて認証機器を使用すること)

●お問合せ先
特定非営利活動法人日本エステティック機構
TEL:03-3230-8002
http://esthe-npo.org/