医療法改正!美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が!

詳細説明のないビフォーアフター写真や、治療効果に関する体験談の掲載は禁止されます

全国の消費生活センター等に寄せられた美容医療サービス(注1)に関する相談について、美容医療クリニックのウェブサイトでの広告等がその受診のきっかけというケースが多くみられます。これまで医療法の広告規制ではウェブサイトは対象外でした(注2)。医療法の改正により、医療機関のウェブサイトに広告規制が導入され、美容医療クリニックのウェブサイトにおいても、虚偽広告や誇大広告等が禁止されるなど、広告規制が課せられます(施行は2018年6月1日を予定(注3))。

そこで、医療法の広告規制について、知っておくべきポイントと、美容医療サービスを受ける際の注意点を、相談事例をもとに消費者に情報提供します。

美容医療サービスの相談のうち、インターネット上の広告(電子広告)の件数について、2013年度は400件、2014年度は498件、2015年度は458件、2016年度は456件、2017年度は372件、美容医療サービスの相談のうち、インターネット上の広告(電子広告)以外の件数について、2013年度は226件、2014年度は193件、2015年度は140件、2016年度は131件、2017年度は82件、広告媒体が特定できた相談件数のうち、インターネット上の広告が占める割合について、2013年度は64%、2014年度は72%、2015年度は77%、2016年度は78%、2017年度は82%です。

(注1)本資料における美容医療サービスとは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指し、医療脱毛、脂肪吸引、豊胸手術、二重まぶた手術、包茎手術、審美歯科等が主な施術(医学的処置、手術及びその他の治療)である。

(注2)改正前の医療法では、(1)誘因性、(2)特定性、(3)認知性のいずれの要件も満たす場合に、医療法の規制対象となる広告として取り扱うものとしており、ウェブサイトは認知性が欠け、広告の要件を満たさないと考えられていた。

(注3)公布の日(平成29年6月14日)から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行。

(注4)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと(2018年4月30日までのPIO-NET登録分)。消費生活センター等からの経由相談は含まれない。

●詳細掲載サイト
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180524_1.html