痩身効果を標ぼうするダイエットパッチの販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は、2019年11月29日、痩身効果を標ぼうするダイエットパッチの販売事業者3社に対し、3社が供給するダイエットパッチに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。

●詳細掲載ページ
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_191129_1.pdf