EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令

消費者庁は、令和2年3月31日、EMS機器の販売事業者4社(株式会社オークローンマーケティング、株式会社ディノス・セシール、株式会社プライムダイレクト、ヤーマン株式会社)に対し、4社が供給するEMS機器に係る表示について、それぞれ、景品表示法 に違反する行為(同法第5条第1号( 優良誤認)に該当)が認められたことから、 同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行なった。

●詳細掲載ページ
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200331_01.pdf