アートメイクの危害

国民生活センターは2011年10月27日、アートメイクの危害に関する報告書を消費者庁消費者政策課、厚生労働省医政局医事課、警察庁生活安全局生活経済対策管理官に対し提供した。

いわゆるアートメイクとは、人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧をしなくても眉・唇等の色合いを美しく見せようとする施術である(注)。

アートメイクは人の皮膚に針等で色素を入れるものであり、危険性の高い行為であるため、日本では医師免許を有しない者が業として行えば医師法違反にあたるとされている(平成13年11月8日医政医発第105号)。PIO-NETにはアートメイクに関する危害が2006年からの5年で121件寄せられており、その95%は医師免許を有しない者が行った施術によると思われる事例である。

医師免許を有しない者の施術による逮捕や書類送検の例もあるが、消費生活相談には毎年アートメイクの危害に関する相談が寄せられている。そこで、アートメイクに関する危害情報を分析し、消費者に対してアートメイクについての注意喚起を行うこととする。

(注)呼び方はいろいろあるが、ここでは、化粧の一部として眉、アイライン、唇の皮膚に針等で色を入れる施術を行ったものを「アートメイク」と呼称する。

問題点
1.日本では医師でない者が業として行えば医師法違反にあたる
2.皮膚の浅い深いに関係なく皮膚に針で色素を入れるという意味では入れ墨である
3.色素の安全性、アレルギーの発生、感染症の危険、痛みや刺激により体調不良を引き起こす危険性などがある
4.危害だけではなく施術不良の例も多く見られる

消費者へのアドバイス
1.入れ墨であることを認識し、どうしてもしたい場合は医療機関で行う
2.医師免許を有しないものによるアートメイクの施術を受けないこと
3.入れるのは簡単であるが、除去する際には時間も費用も倍以上かかるという実態がある
4.アートメイク等の施術で被害を受けたら情報提供をする

●詳細掲載ページ
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111027_1.html