まつ毛エクステンションによる安全性の確保について
(平成24年11月28日)
(健衛発1128第1号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
まつ毛エクステンションについては、「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」(平成20年3月7日付健衛発第0307001号当職通知)及び「まつ毛エクステンションによる危害防止の周知及び指導・監督の徹底」(平成22年2月18日付健衛発0218第1号)により、まつ毛エクステンションの危害防止のため、周知や指導監督をお願いしているところです。
一方で、国民生活センター等に寄せられる健康危害等の相談が多数に上り、関係機関からも対応が求められる状況を踏まえ、昨年11月から、生活衛生関係営業等衛生問題検討会においてまつ毛エクステンションの施術に係る安全の確保等について検討が行われ、「まつ毛エクステンションの施術に係る論点の整理」がとりまとめられましたので、別添のとおりお送りします。
まつ毛エクステンションを実施する教育プロクラムと消費者への安全な情報提供のあり方については、論点整理においても優先して検討を行うこととされており、これらの点については、さらに参考資料のとおり検討を進めていくこととなっています。
まつ毛エクステンションの施術については美容師免許が必要であることはこれまで通知で明示してきたところであり、その点に変わりはありませんが、今般の論点整理の指摘も踏まえ、美容師養成課程(通信教育を含む)に加わっている者については、美容師免許の円滑な資格取得を促すとともに、衛生措置が不十分な店舗については重点的な指導監督をお願いします。
また、消費者から寄せられたエステティックによる健康被害等の把握をお願いしているところですが、健康被害等の情報の収集に努めるとともに、施術による健康被害のリスク等について消費者行政対応部局と連携し消費者等に対してわかりやすく周知徹底を図るようお願いします。その際、眼等に異常が生じた場合には、直ちに医師による受診を勧奨するよう、消費者及び営業者等に対する注意喚起をお願いします。
●詳細掲載ページ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000124021.pdf