消費者庁、シーズ・ラボのダイエット効果をうたうサプリの表示に措置命令

 

消費者庁は11月24日、エステ運営などを手がける株式会社シーズ・ラボ(東京都渋谷区/代表取締役:黒木昭彦)が販売する、ダイエット効果をうたうサプリ「4D」の表示について、ダイエット効果の根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。

同社は2020年10月22日、同30日、同年11月10日及び同19日に、自社のWebサイト内で「4D」について、「『痩せたいけれど我慢したくない!』あなたのために! クリニカルサロン 『シーズ・ラボ』独自開発」、「食事の気になるカロリーを速攻カット!!」、「脂っこい料理 甘~いスイーツ 食べ過ぎてもなかったことに!」、「糖質カット 脂質カット 脂肪燃焼 お通じすっきり」及び「フォーディー 4D ダイエットサプリ」との記載を行った。

同時に、複数の料理とスイーツの画像を背景にフォークとナイフを手にして口を開いた人物の画像や、同商品及び同商品の容器包装の画像なども表示し、「4D」を摂取すれば体重増加が阻止される効果が得られるかのように示す表示をしていた。

写真出典:消費者庁

このことについて消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、シーズ・ラボに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。

その結果、同社から資料が提出されたが、提出資料は、ダイエット効果の表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

そこで同庁ではシーズ・ラボに、再発防止策を講じて役員及び従業員に周知徹底することや、今後、合理的な根拠なく同様の表示を行わないことの措置命令を下した。

なお、同庁は、シーズ・ラボが、同商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていた旨を日刊新聞紙2紙に掲載したことも明らかにした。