「ショップジャパン」のオークローンマーケティング 景表法違反で課徴金
消費者庁は9月9日、「ショップジャパン」を運営する株式会社オークローンマーケティング(愛知県名古屋市/代表取締役会長兼社長:ロバート・W・ローチ)に対し、同社の腹筋EMSベルト「スレンダートーン アブベルト」の表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき(優良誤認)、課徴金納付命令を発出した。
これは通販番組「ショップジャパン」の放送のなかで、「102.4センチあったウエストはなんと88センチに。驚きのマイナス14.4センチ」、「なんと、マイナス19.6センチのお腹引き締めに成功。出産前のお腹を取り戻した」などの表現があったことについて違反行為であるとしたものだ。
同庁は、オークローンマーケティングに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであったと判断した。
また、2018年12月20日にBS放送をした同番組において、「※スレンダートーンと適切な栄養管理も行った結果です」、「※効果には個人差があります」、「※個人の感想であり効果には個人差があります」、「※山田ローラさんが使用した機種は本商品ではなくその上位モデルです」及び「※上位モデルのスレンダートーンコネクトと適切な運動・栄養管理も行った結果です」 と表示していたことについても、同製品の効果に関する認識を打ち消すものではないとした。
なお、課徴金の額は517万円である。