JAC、エステと広告規制について注意を喚起 ~直接規制について~
一般社団法人日本エステティック評議会(JAC/東京都新宿区)は8月11日、「エステと広告規制」というタイトルで、エステ広告に関する「直接規制」と「間接規制」についてのコラムをWebサイトに掲載した。
このコラムは2部構成になっており、本記事ではそのうちの「直接規制」について触れていく。
同コラムが「直接規制」として最初にあげたのが「景品表示法(不当景品類及び不当防止法)」だ。これは「事業者が商品や役務の取引について、一般消費者に対して、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがある表示(不当表示)を禁止」するというもの。
この「不当な顧客誘引」となる「不当表示」については3つの誤認を起こさせる表現に分類されている。
具体的には、商品やサービスの質が「著しく良い」と誤解させる「優良誤認表示」や「商品やサービスが「著しくお得だ」と誤解させる「有利誤認表示」、その他おとり広告などについて規制を加えている。
次に同コラムは、「特定商取引に関する法律」(特商法)における虚偽・誇大な広告の禁止や氏名等の明示の義務、虚偽の説明や威迫による不当な勧誘行為の禁止を説明している。
また特商法では「期間が1ヶ月を超え、且つ金額が5万円を超える契約」を規制の対象とし、書面の交付義務や各種禁止事項、クーリングオフなどの役務が課されることを明らかにしている。
JACではこれらの規制を踏まえ、とくに広告表記に関しては慎重に取り組まなければならないと注意を喚起している。