7月のエステ・理美容関係の消費者事故は18件 事故調査データバンクで公開

 

消費者庁の「事故調査データバンクシステム」は、2021年7月の理美容における「消費生活上の事故」が18件あったと記載している。

このうち理容・エステのサービスで、直接身体に問題が起きた事故は15件、契約に関する苦情相談が2件、他の顧客に関する苦情相談が1件であった。

理容関係で寄せられた事故の代表的なものは、パーマ液などの薬液による皮膚障害への苦情。たとえば、「美容サロンで眉毛パーマを施術後、肌がかぶれた」「高校生の娘が昨日まつ毛パーマの施術を受けて瞼が腫れた」「理容室でトリートメントをしたら、体調が悪くなった」などがある。

次いで、エステティックのサービスでは、肌への障害が起きたという事故が多く見られた。たとえば、「体験で頬の永久脱毛をした。長期間の脱毛の契約をしたが、体験後身震いや高熱が出た。クーリングオフの出し方を教えてほしい」や「痩身エステの施術で骨の周りを指で押され、肋骨にひびが入った」「エステサロンでワックス脱毛の施術後皮膚が剥けてしまった」などの事故報告があった。

また、契約関係2件のトラブルは次のようなものであった。「脱毛エステの施術で皮膚トラブルが起きたので中途解約を申し出たら、高額な清算金を請求され納得できない」「紹介サイトからネイルサロンに5,500円のコースを申し込んだが、当日説明もなく高額な請求をされ不満。差額を返金希望」。

なお「事故調査データバンクシステム」は、生命・身体被害に関する消費生活上の事故を公開するものだ。