美容・エステ系誇大広告の増加が問題に 薬機法改正で改善なるか?
LINE株式会社(東京都新宿区/代表取締役社長:出澤 剛)が運営する提言型ニュースサイト「BLOGOS」は7月17日、ネットニュースのABEMA Primeからの引用として、ネット上での誇大広告が蔓延していることについて見解を披露した。
同ニュースではまず「これを塗ればシミがみるみる剥がれる」「これ1粒でお腹をキレイにします」といった広告がたびたび問題になってきたことを提起。
次いでインターネット上の取引トラブルに詳しい深澤諭弁護士に誇大広告の法的見解を求めた。
同弁護士によれば「真実より優良な商品・サービスだと誤認させる表示、あるいは真実はそうではないのに有利な取引条件だと誤解させる行為は主に不当景品類及び不当表示防止法(景表法)で禁止されており、『個人の感想』といった記述があっても違法になる場合もある」としている。
とくに最近のネット広告問題例として取り上げられたのが美容・エステ系の広告。
これらについてインターネット事業を手がけるpopIn株式会社(東京都港区/代表取締役社長:程 涛)取締役の西舘亜希子氏は、これら人に言えない悩みを解消する方法を紹介するのは「コンプレックス広告」だとして、「(悩みを)『なんとか解消させたい』とすがってしまう人たちを引き寄せる、付け込む、ということがあるのだと思う」と話している。
また同社はこうした問題の多発を受け2021年5月、業績低下を見込みながらも誇大広告配信停止を決断した。
折しも8月1日から改正薬機法が施行される。これについて西舘氏は「改正後は広告に携わった全ての人たちが罰則の対象になる可能性がある」との考えを述べた上で「広告配信事業に携わっている方やメディアの方は、他人ごとではなく本当に自分に関わってくる変わってくるルールだと捉えていただければ」と語った。