ネイリスト協会が「製品表示ガイドライン」を発表

 

NPO法人日本ネイリスト協会(東京都千代田区、理事長 仲宗根幸子、略称 JNA)は、「ジェルネイル製品表示ガイドライン」を業界自主基準として定め、2020年9月4日発表した。

JNAでは、かねてより製品表示ガイドラインについて厚生労働省の担当部局と協議を行なってきた。化粧品に該当するジェルネイル製品と、雑貨に概要するジェルネイル製品に表示すべき内容について、厚生労働省から指導を受けながら「ジェルネイル製品表示ガイドライン」を業界自主基準として定め、ジェルネイル製品を「化粧品」と「化粧品以外:雑貨(雑品)」に分け、製品分類を示すために必要な表示と安全な使用方法に関する表示を示している。

「化粧品の該当性について」の要旨は下記の通り。
1.ベースジェルについては、直接、爪に塗布することから化粧品に該当する。
2.カラージェルやトップジェルについては、ベースジェルを硬化させた人工爪に塗布するという使用方法等から、直接爪に塗布しないことが明らかであれば、化粧品に該当しない。


今回発出された指針に伴い製造元ならびに販売元は、化粧品と化粧品ではない製品(雑貨)を消費者が誤解しないような表示をすることが求められる。

詳細は、JNAのホームページ「ジェルネイル製品の化粧品外洋性について(
https://www.nail.or.jp/information/gelnail/index.html)にて紹介。

●関連サイト
NPO法人日本ネイリスト協会
https://www.nail.or.jp/