7月豪雨が特定非常災害に指定、法令を公布・施行

 

2020年7月14日『令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令』が公布・施行した。

政令の趣旨は、「今回の令和2年7月豪雨においては、死亡・負傷者等の人的被害、住家被害の程度が多数であるとともに、未だ多くの被災者が避難生活を余儀なくされ、被災地域全体の日常生活や業務環境に多大な支障が生じている状況にあり、かつ、その復旧・復興には時間を要することが見込まれる。

このように大規模な非常災害である「令和2年7月豪雨による災害」を特定非常災害として指定するとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の権利利益の保全等を図ろうとするもの」とし、7月の豪雨による災害を特定非常災害として指定した。これにより、行政上の権利利益の満了日の延長など様々な措置が適応される。

災害直後は、災害ゴミの片付けなど生活の立て直しに追われ役所の手続きまで手が回らない。しかし、特定非常災害に指定されることで、国からより多くの補助や支援が受けられることとなる。

詳細は、総務省のホームページに掲載。

●詳細掲載ページ
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan06_02000051.html