なくならない脱毛施術による危害

全国の消費生活センター等には、2012年度以降の約5年間に、脱毛施術により危害を受けたという相談が964件寄せられています(図)。件数は2013年度以降減少傾向にありましたが、昨年度は前年度同時期に比べて増加傾向がみられました。危害事例の内訳をみると、エステで受けた脱毛によるものが680件、医療機関で受けた脱毛によるものが284件でした。

また、当センターで実施したインターネットアンケート調査では、回答者の約4分の1が、過去3年間に脱毛を受けた後に、やけど、痛み、ヒリヒリ感などの身体症状が生じた経験があると回答しました。

そこで、脱毛を受けて危害が発生したという相談情報と、アンケート調査結果の分析を行い、消費者に情報提供するとともに、消費者トラブルの未然防止・拡大防止のため、関係機関への要望及び情報提供を行います。

2012年度の危害件数は201件、うちエステで受けた脱毛によるものが147件、医療機関で受けた脱毛によるものが54件、2013年度の危害件数は210件、うちエステで受けた脱毛によるものが164件、医療機関で受けた脱毛によるものが46件、2014年度の危害件数は204件、うちエステで受けた脱毛によるものが143件、医療機関で受けた脱毛によるものが61件、2015年度の危害件数は170件、うちエステで受けた脱毛によるものが117件、医療機関で受けた脱毛によるものが53件、2016年度2月末日までの危害件数は179件(前年度同時期の件数は146件)、うちエステで受けた脱毛によるものが109件(前年度同時期の件数は100件)、医療機関で受けた脱毛によるものが70件(前年度同時期の件数は46件)です。

脱毛について
医療機関では、レーザー等により毛の発生源を破壊する等、高い効果が得られる脱毛を受けることができます。皮膚内部の組織を破壊する行為ですので、やけど等の皮膚トラブルが起きるおそれもありますが、トラブルが起きた際も直ちに医師の診察を受けることができます。

一方、エステでは、光を照射すること等による一時的な除毛・減毛など、医行為に該当しない範囲の施術しか行うことができません。

消費者へのアドバイス
●エステで受けることのできる脱毛と医療機関で受けることのできる脱毛の違いをよく理解しましょう。
●脱毛を受ける場合は、ホームページや広告の情報をうのみにせず、自ら十分な情報収集を行うとともに、施術前にリスク等に関する説明を十分に求めましょう。
●脱毛により危害を受けた場合は、速やかに医療機関を受診するとともに、消費生活センター等に相談しましょう。

関係機関への要望
●エステで脱毛を受けて危害が発生したという相談が寄せられています。医師法等の関係法令を遵守するとともに、一定以上の安全性を担保するためのガイドラインを業界全体に周知するよう要望します。
●エステの広告について、安全面で消費者に誤認を与えることのないよう、改善を要望します。
●脱毛を行う医療機関は、施術前のインフォームド・コンセントを充実させるとともに、やけど等のトラブルが発生した際は適切な対応を講じるよう要望します。
●法律に抵触するおそれのある医療機関の広告について、改善を要望します。また、消費者に誤認を与えるおそれのある医療機関のホームページについて、改善を要望します。

行政への要望
●エステの脱毛施術により危害が発生したという相談が寄せられています。消費者が施術内容やリスク等を認識し、安全に施術を受けられるよう、消費者への周知、啓発等適切な対応を要望します。
●エステの脱毛施術による危害が発生したという相談が寄せられています。エステ事業者等に対し、施術内容やリスク等について事前説明を十分行った上で安全な施術を心掛けるよう、関係業界団体への周知を要望します。
●エステで医師法に抵触する施術が行われている場合は、適切な対応を講じるよう要望します。
●脱毛を行う医療機関において十分なインフォームド・コンセントがなされるよう、指導を要望します。
●法律に抵触するおそれのある医療機関の広告について、指導を徹底するよう要望します。また、消費者に誤認を与えるおそれのある医療機関のホームページについて、指導を行うよう要望します。

●詳細掲載サイト
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170511_1.html