美容医療でクーリング・オフが可能なケースも! 特定商取引法に美容医療のルールが加わりました

全国の消費生活センターに寄せられる美容医療サービス(注 1)に関する相談は、近年 2,000 件程度で推移しています。これら美容医療サービスのトラブルを減少させるための検討が行われ、法規制の必要性が議論されました(注 2)。

その後、特定商取引に関する法律(以下、「特商法」)等の改正が行われ、2017 年 12 月 1 日の改正特商法施行後は、特定継続的役務提供の要件に該当すれば、特定の美容医療サービスについてもクーリング・オフ等が可能になります。

脱毛やプチ整形等で身近になりつつある美容医療サービスですが、寄せられるトラブルの中には施術による危害も一定数発生しており、注意が必要です。そこで、美容医療を受ける際に注意すべきことを、新しいルールのポイントも含めて、消費者に情報提供します。

特商法の特定継続的役務提供の新たな類型として、美容医療サービスの契約が追加されました。特定商取引法施行令(政令)及び特定商取引法施行規則(省令)に定められた要件(提供期間、金額、施術内容等)に該当した場合に、特商法の特定継続的役務提供の適用を受けます。

【主務省令で定める方法】
(1) 脱毛: 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
(2) にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化: 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
(3 )皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減: 薬剤の使用又は糸の挿入による方法
(4) 脂肪の減少: 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
(5)歯牙の漂白: 歯牙の漂白剤の塗布による方法

●詳細掲載サイト
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html