路上で呼び止め、化粧品・エステなどを勧誘する キャッチセールスのトラブルが多発
実施の理由
キャッチセールスに関する相談が年々増えている。この商法自体は、もともと購入意思のない消費者に不意打ち的に勧誘したり、販売目的を隠して接近するなど、販売上の問題性を多く含んでいることから、「特定商取引に関する法律」により規制されている。
問題点として、(1)若い女性がエステサービスなどを契約させられることが多い、(2)被害者の約19%が未成年者である、(3)肌の老化や病気になるなどと消費者の不安をあおり契約させてる、などが挙げられる。
都市型の消費者トラブルの側面を持ち、主に若い人が被害にあっているため、このような人を中心に注意を呼びかける。
結果・現状
・1992年度以降年々増加し、2001年度は約1万件と1992年度の3倍近い。
・最近の5年間(1997~2001年度)についてみると、78%が29歳以下の女性と圧倒的に多い。
未成年者の割合が19%と全相談の3%と比べて非常に高い。また、全相談に占める高校生の契約当事者の割合が0.6%であるのに対し、キャッチセールスでは1.1%(441件)と、約2倍になっている。
・トラブルを防止するための消費者へのアドバイスとして
1.(1)街頭や駅頭で消費者を呼び止め、商品の勧誘を行っている人から声を掛けられても返事をせず通り過ぎる
2.(2)万一、話を聞いた場合でも、絶対に一緒にビルや店舗等には同行しないこと
3.(3)不要なものであれば毅然と購入を断る。クーリング・オフで契約の解除を行うことも
4.(4)早めに最寄りの消費生活センターに相談を